八王子市アマチュア無線クラブ会則
平成元年7月19日決定 平成3年4月26日一部改定 平成6年3月6日一部改定 令和5年4月8日一部改訂 第1条 名 称 本会は八王子市アマチュア無線クラプ(略称・八王子市AMC)という 第2条 事務所 本会の事務所は会長宅に置く 第3条 目 的 本会は営利を目的にしないでJP1YGT局の支援ならびにアマチュア無線に関する 調査研究等を行い、会員相互の技術向上および親睦を深め、もってアマチュア無線の発展に寄与することを目的とする 第4条 事 業 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう 1.アマチュア無線の設置ならびに運用 2.アマチュア無線についての調査研究 3.JP1YGT管理団体への運営援助ならびに技術協力 4.会員相互の親睦と交流 5.JARL主催の各種行事ならびに地域文化活動等への参加 6.その他本会の目的達成に必要な事業 第5条 組 織 本会はアマチュア無線に興味を持つアマチュア無線従事者を中心として会を組織する 第6条 会 員 本会の会員は現にアマチュア無線局を開設しているもの及びSWLとする 第7条 入 会 本会の会員になろうとするときは役員会の承認を必要とし次の事項を満たす者であること 1.アマチュア無線に興味を有する者 2.入会金及び会費として入会金1,000円、年会費3,000円を納入した者。ただし、役員会において承認した者については入会金、ならびに会費を免除できる 3.その他本会目的・事業に好意的に行動できる者 第8条 会員資格の喪失 1.6ケ月を経過するも会費を納入しない者 2.電波法令に違反し罰則の適用を受けたとき 3.本会の名誉を著しく毀損したとき 4.退会届を受理 5.死亡 第9条 役 員 1.本会の役員は会員の内より選出された者又はこれに準じる者 2.本会の統括を行なうことが出来る人格を有する者であること 第10条 役員の任期 役員の任期は2年間とし再任を妨げない 第11条 役員会 役員会は会長が招集し本会の業務執行に必要な事項を決める 第12条 総 会 総会は毎年1回以上会長が招集する 第13条 議 決 総会の議決は出席者の過半数をもって行なう 第14条 会計年度 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする 第15条 本会則の変更は総会付議事項とする 第16条 本会則は平成元年11月1日より発効する